契約書はあなたを映す鏡
最近、無料で契約書のひな型(それも大量に)をダウンロードできるサイトがあります。
無料で、契約書のひな型をカスタマイズして作成出来るアプリがあります。
でも一方では、契約書のエキスパートである弁護士や行政書士に契約書の作成を依頼するケースはそれ程減少しているようには思えません。それは何故でしょうか?
契約は十人十色
人間や法人が他人と活動していく中であらゆる活動に「契約」を要します。
しかし、スーパーやコンビニのレジで契約書の締結を迫っている客なんて見た事はありませんよね。日常生活の中で、自らが契約書を持って、相手と交渉する事もそれ程ないでしょう。自動車の購入や家の購入、携帯電話の購入などで店が提示した契約書にサインはします。インターネットで合意の欄にチェックは入れます。
ただ、あなたが今このサイトをご覧になっているのは、自らが契約書を提示するまたは提示しようか迷っているからなのではないでしょうか。金額の大きさなのか約束事の重大さなのか、その事情はそれぞれでしょう。これからあなたが結ぼうとしている契約は、あなたと相手方だけのものです。(2者間の契約だとして。)
あなたが読んで納得できるような契約書を準備しましょう。
難解な法律用語
ただ、契約書の内容はトラブルの予防という観点から非常に重要な役割を持っています。
文章が分かりやすい契約書というのも相手との意思疎通という意味では必要ですが、言葉というのは、解釈次第でどうとでも取れてしまうものです。「~をする」と言っても毎日なのか毎月なのか、1回だけなのか・・・となります。実際に後になってそういったトラブルは後を絶ちません。
では契約書なんて意味が無い?
そんな事はありません。日本国には法律があり、特に契約において一番の根拠となるのが『民法』という法律です。法律には、文章や文言のある一定のルールが存在します。またそのルール内での文章や文言の表現に関しては、裁判などで多くの判例が出ています。日本は判例主義ですので、過去の判例に反するような解釈は基本的には出来ないのです。そしてそれらの法律に精通しているのが、法律職(弁護士・司法書士・行政書士など)の人間なのです。
あなたのご希望をなるべく損なわないよう、そして法律上問題なく、またリスクも小さく契約書という文書を表現・作成させて頂きます。
最短2日!WEB、FAX、面談(面談は愛知県又はその周辺のみとさせて頂きます。)のいずれかの方法にて、オリジナルの各種契約書、念書、覚書の原案作成(MSワードデータ.docx)を承ります。更に、オプションとして製本が必要であれば、ご依頼時にお申し付けください。
但し、契約書が複雑であったり、ご契約金額が極めて大きいなど、その契約書の性格上、WEB・FAXのみでは困難だと感じた場合は、確認方法の変更をお願いするまたはお断りする可能性もありますので、予めご了承下さい。
また、公序良俗に反するもの、法的リスクの多大な案件に関しては、作成のご依頼をお断りする事もございますので、併せてご理解下さい。