契約書を作成する上で、まずはその形から見ていきましょう。

一定の類型の契約を除き、~の内容、~の順番で書きなさいという事は法律には定められていません。つまり、決まった形は無いという事になります。

1.タイトル

契約書のタイトルに関しても、1行目や表紙に「○○契約書」と書かれているのを見た事もあると思いますが、『契約書』でなくても『覚書』『合意書』というタイトルでも問題ありません。

とはいえ、通常は、その内容を表したタイトルを付けることになります。例えば『売買契約書』『賃貸借契約書』といったタイトルです。もちろん、上記のように『契約書』でも『合意書』でももっと言うと『機械売買契約書』でも構いません。

ただ、今後の取引について積極的な効果を期待するなら、全ての取引の基本となる重要な契約書であれば『取引基本契約書』としたり、売買の継続を望むのであれば、『継続的売買に関わる基本契約書』といったタイトルを付けると、相手方の一方的な供給拒絶に対してのけん制にもなりえます。

2.印紙

契約書が印紙税法上課税文書(国税庁 印紙税額表参照)に当たる場合は、印紙を貼って消印(※1)する方法で印紙税を納めなければなりません。課税するかどうかは前記事のタイトルによって決められるのではなく、契約書の実質的な内容によって判断されます。

また、印紙を貼るのは、作成した契約書の原本です。場合によっては印紙税の額が高額になるため、原本の通数を1通のみとして、残りは写しとするという方法をとる事もあります。

※1 消印とは・・・郵便切手・葉書,印紙・証紙などが使用済みであることを示すために押す印

3.前文

前述の通り、契約書にはこうでなければならないという型はほとんどありませんが、通常の契約書の場合、前文でだれと(だれと)だれが契約を締結するのかを明記します。その際に、契約当事者を「甲」「乙」などと定義し(三者以上での契約であれば「丙」「丁」と順に定義します。)、契約についても「本契約」と定義するのが一般的です。他にも、会社の略称などで当事者を表すケースもあります。

4.各条項

一般的に、各条項は第○条第△項第◎号というように、条の中にいくつか項があり、さらに項の中に号があるという構成になっています。条の中に項が一つしかない場合は番号をふらずにそのまま書き始めます。

5.後文

契約書の原本の作成通数や当事者の誰が原本を保有するのか等を明確にするのが一般的です。

6.作成日

実際に契約書を締結した日を記載します。これがずれると契約満了時期や保証条項の基準時の解釈に大きな影響を与えます。