請負契約書の意義

請負契約書で定める内容

請負契約書の項目として必要なのは、

  • 注文者と請負人
  • どんな仕事を完成させるのか
  • いつまでに完成させるのか(引き渡すのか)
  • 報酬支払いの時期
  • 所有権の移転時期
  • 危険負担
  • 損害賠償の額の決め方
  • 見えない欠陥の担保責任

ということです。もちろん、業務の内容によっても変わります。

請負契約

請負 <民法第632条>

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

建物の工事における建築請負契約などが典型例ですが、労働者の雇用に際しても、労働基準法などによる規制を免れるため、この契約の形がとられるケースが増えています。

(1)仕事の完成

仕事を完成して注文者に引き渡すことが、請負人の基本的義務です。これに対して請負人は報酬をもらいます。仕事を完成する方法には、請負人が自分自身でするほか、特に支障が無い限り、下請負に出すこともできます。もっとも、建設工事の場合は一括下請けは禁止されていますので、部分的な下請けしかできません。

(2)代金の支払時期

請負契約の目的はある一定の仕事を完成させることにありますから、請負人の報酬(請負代金)は、仕事を完成した後に、その引渡しと引き換えに支払われる(後払い)のが原則です。(民法第633条)従って、請負人は代金の支払いがあるまでは、完成した仕事の引渡しを拒む権利(留置権)があります。ただし、建設工事の請負の場合には、契約時に3分の1、上棟時に3分の1、引渡し時に3分の1、という代金の支払方法も多く行われています。

(3)危険負担

請負契約の目的は仕事を完成させることなので、完成前に工事中の建物が地震で崩れたり類焼した場合には、請負人はもう一度始めから工事を遣り直して完成させなければ代金をもらえないのが原則です。(債務者主義)

しかし請負人のリスクが大きすぎるため、、保険でカバーしたり、特約によって損失の公平な分担を定めておく方法が取られています。なお、一定の請負代金で工事を請け負った後に材料費が値上がりした場合、その値上がり分は原則として請負人が負担する事になります。

(4)所有権

請負人が仕事を完成して注文者に引き渡してしまえば、完成した仕事の所有権が注文者に移ることは明らかです。しかし、完成して引き渡される前の建設中の建物の所有権は、注文者と請負人のどちらにあるのかということが問題になります。この場合、特約があればそれに従いますが、特約が無ければどちらが材料を提供したかによって決まります。注文者が全部の材料を提供したときは完成した仕事の所有権は注文者にありますが、請負人が全部提供したときは、完成した仕事の所有権は請負人にあり、注文者に引き渡すことによってはじめて所有権は注文者に移ります。また、注文者と請負人の両方が一部ずつ材料を提供したときは、どちらの材料の価格が大きいかによって決まります。

(5)完成の遅延と損害金

工事の進行が遅れ、約束の時期になっても家が建たず、引越しできないで困るといったケースもあります。このような場合に、注文者の損害をいくらの金額に見積もるかということは必ずしも容易ではありません。そこで、あらかじめ請負契約書の中で工事遅延の損害金を決めておくという方法が良く行われます。これによって損害の算定についての紛争を防止できるとともに、工事の進行を促進させるという効果も期待できます。

(6)請負人の担保責任

新築した家屋が雨漏りするなど、完成した仕事に欠陥(瑕疵)がある時は、注文者は請負人に対してその欠陥部分の修補と損害賠償を請求することができます。これが請負人の担保責任です。欠陥の修補は、その修補に必要な相当期間を決めて請求します。注文者は、修補の請求せずに損害賠償だけを請求することもできます。ただし、欠陥があまり重大なものではなく、しかもその欠陥の修補に費用がかかりすぎる場合には、損害賠償の請求ができるだけで、修補の請求はできないことになっています。なお、欠陥の程度がひどく、修補や損害賠償だけではとても我慢できず、建物を取り壊して立て直したいと思っても、家屋のような「土地の工作物」の請負の場合に限り、契約の解除はできません。請負人が担保責任を負う期間は、引渡し後一年間というのが原則です。ただし、一年以内に修補や損害賠償の請求をしておけばよく、裁判を起こすまでに必要はありません。なお、担保責任期間は、家屋などの土地の工作物については、木造家屋については5年、鉄筋コンクリート造りの建物については10年です。

(7)注文者の契約解除権

注文者は、仕事が完成するまでの間はいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができます。そして、この方法による解除は、請負契約書の中にそのような条項を入れていない場合でも可能です。契約を解除するときに注文者が支払わなければならない損害額とは、請負人が既に購入した材料費や職人の手当などの費用のほかに、仕事を完成した場合に請負人が得られる利益も含まれます。なお、工事に着手する時期が過ぎてもいつまでも工事を始めないなど、請負人に契約違反があったときには契約を解除できることは一般の契約と同様です。