契約書の作成、または契約書の確認をする上で、法律的な専門用語が多く出てきます。これらの意味があいまいだと、理解しようにも理解できません。
そこで、今回は簡単に用語の説明をしていきます。尚、厳格な定義については、民法や商法などの解説書などを参考にして頂くとして、ここではイメージを掴んでいただければよいかと思います。
秘密保持義務 | 開示された一定の秘密情報を漏えい等せずに保持する義務。 |
譲渡 | 譲り渡すこと。無償の場合(贈与)も有償の場合(売買)もある。 |
中途解約 | 契約を有効期間内であるにもかかわらず解約すること。 |
解除 | 一定の事由が生じた場合に契約を一方的に解消すること。解消の前に、一度是正の機会を与えるために通知することを催告といい、この場合の解除を催告解除といい、このような催告なしで解除することを無催告解除という。 |
期限の利益 | 義務の履行が将来の期限として定められている場合の時間的な利益。 |
反社会的勢力 | 暴力団等。 |
損害賠償 | 損害金を支払うこと。 |
不可抗力免責 | 不可抗力によって債務の履行が遅滞した場合や不能になった場合の責任を免除すること。 |
残存条項 | 契約が解除や期間満了等により終了した場合であっても、なお効力を持続させる条項。 |
協議解決 | お互いに協議して解決すること。これを定めた条項は誠実協議条項とも呼ばれる。 |
専属的合意管轄 | 当事者が、第一審の裁判所について、特定の裁判所のみを利用する旨合意すること。 |
過失 | 注意義務違反。いわば落ち度のこと。落ち度の度合いにより、「重過失」「軽過失」と分別される。 |
通常損害 | 通常予見することができる範囲の損害。 |
特別損害 | 通常損害を超える損害、つまり、通常予見することのできない範囲の損害。 |
担保責任 | 目的物である財産権の移転に瑕疵がある場合に負うべき責任のこと。 |
瑕疵 | キズ。本来あるべき機能、品質、性能または状態が備わっていないこと。 |
危険負担 | 債務者の責めに帰すべき事由によらず、債務が履行できなくなった場合において、その反対債務も消滅するかどうかの問題。 |
実測売買 | 実測面積を基準とする売買。 |
製造物責任 | 製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者の損害賠償責任。 |
知的財産権 | 無体物を客体として与えられる財産権のこと。特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等。 |