事業用建物賃貸借契約書の意義

事業用建物賃貸借契約は、オフィス(事務所)や販売店舗を借りたり、自社物件を貸したり、また不動産賃貸業を営むなどという事業用の建物を賃貸借するときに締結する契約です。締結時には、「借地借家法」、「宅地建物取引業法」などといった法令に配慮しなければなりません。「登記簿謄本」や「登記事項証明書」などの物件に関する書類や、「重要事項説明書」など、必要書類の種類が多いことに加え、事業用建物賃貸借契約書自体の枚数も多くなることが一般です。

事業用建物賃貸借契約書の作成に際して必要な項目
1.対象となる物件の特定

物件の特定は、登記事項の記載に従い、以下の事項を明記することが一般的ですので登記簿を参照してください。事業用建物賃貸借契約を締結するときには、物件の使用目的について「事業用事務所として使用するものとする。」などと記載し、使用目的を限定することがあります。

2.使用目的の限定

賃借人が、建物(事業用)賃貸借契約上に記載した使用目的と異なる目的で物件を使用してしまうと、「用法違反」となり、場合によっては「契約解除(解約)」、「損害賠償請求」などのペナルティがあります。

3.賃料

事業用建物賃貸借契約の場合には、居住用の賃貸物件とは異なり、契約期間が長期となり、賃料も高額になる傾向があるため、賃料の改定についてどうするのかを賃借人と賃貸人間で、協議し、契約条項に明記する必要があります。

4.保証金の定め

保証金、権利金など初期費用もまた、一般の住宅の賃貸借契約よりも高額となることが一般的であることから、トラブルを回避するため賃貸借契約書に明記しておいてください。

5.中途解約について
6.解除について
7.事業用建物の明渡しと、原状回復