業務委託契約とは

企業間の契約の場合、多くのはこの業務委託契約となります。

基本的には民法上の「委任」に該当するケースが多いのですが、実は「業務委託」という法律の要綱は存在しません。つまり、業務委託を直接規制するルールを定めた法律はないのです。

では、業務委託契約は法律上無効か?というと、そういうわけではなく、実際は法律上のいくつかの契約を組み合わせたものが「業務委託契約」として利用されています。複数の形態の契約を一括して扱えるという意味では便利な形態であり、法律上の規制がないことから、内容を自由に決められるという点でも、好んで使われているという実情があります。

実際の業務委託契約は、法律でいえば「請負」や「委任」、あるいは、その両者を組み合わせたものに、ものにより「譲渡」が混ざった形になっています。

請負 <民法第632条>

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

委任 <民法第643条>

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

しばしば、契約書の題名にとらわれて、請負契約や委任契約とは別物のように誤解されることがあるようですが、法律上は「契約書のタイトルが何か?」よりも、「その内容がどうなっているか?」が問題とされます。

ですから、契約書の内容が請負になっているのであれば、「業務委託契約書という名前の請負契約」という扱いになります。このように、業務委託契約は非常に便利で使いやすいという反面、「好き勝手に扱える」というリスクも持っています。

とはいえ、くどいようですが、契約書のタイトルは任意で作成できるものですので、作成者が内容を把握できているかが重要です。把握できていれば、タイトルが「業務委託契約書」という一般的なタイトルの方がイメージをしやすいのかもしれません。