商標権譲渡契約書の意義

商標権とは

知的財産権のひとつであり、自社の商品と他社の商品とを区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体を独占的に使用できる権利のことをいいます。特許庁に出願、登録することで、商標権として保護の対象となり、商標権の存続期間は10年で終了しますが、更新も可能です。

また、平成27年から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。

商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。

また、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。

商標権譲渡契約書を作成するうえで必要な項目
1.譲渡人と譲受人
2.譲渡対象の商標権

譲渡対象の商標権を特定するために、商標権を明示する必要があります。

3.譲渡人の商標権の移転登録への協力義務(譲受人側の視点)

商標権の移転は、登録原簿に登録しなければ効力が発生しません。このため、譲渡人の移転登録への協力義務を明記する必要があります。

4.表明保証事項を設定(譲受人側の視点)

譲渡人が商標権の無効事由の不存在について表明保証をすることは難しいと思われますが、少なくとも商標権譲渡契約締結時点において、商標権の有効性に争いがないこと、商標権の譲渡や使用を制限する要素がないことの確約として、譲受人としては、表明保証の項目を設けた方が良いでしょう。