契約書を作成するときに、既に製本した後になって、訂正・修正が必要になることがあります。こういった場合には、基本的には、再度印刷して製本をし直すことをおすすめします。契約書の訂正・修正はできるだけ避けましょう。

1.どうしても訂正・修正が必要な場合

訂正・修正箇所に二重線を引き、挿入記号を入れて訂正・修正後の文字を余白に書いたうえで、訂正・修正した文字に重ねるように契約当事者全員の押印を行うのが原則です。押印する余白がないような場合には、訂正・修正箇所の左右いずれかの余白に「〇字加入△字削除」と記載して、全員の押印を行うという方法もあります。

2.捨印について

契約書の記入ミスや脱字に簡易に対処するための方法として、あらかじめ欄外に押印し、訂正時に訂正印として使用する「捨印」という方法がありますが、金額などの契約書の重要部分を無断で変更できてしまう可能性が否定できないため、できる限り使用を避けるべきです。