誓約書の意義
誓約書(せいやくしょ)とは、当事者双方が合意する契約書や覚書とは違い、当事者の一方のみが他方当事者に差し入れるものです。そのため、誓約書の書面には、契約書や覚書と違い、誓約書を差し出したどちらか一方の署名・捺印しかないのが一般的です。つまり、誓約書とは、誓約書を差し出す方が一方的に義務を負ったり、一定の事実を確認したり、認めたりする内容になり、後日の証拠として残すことができます。
例えば夫または妻が
- 不倫・浮気(不貞行為)をした
- 配偶者に暴力を振るった
- 配偶者に内緒の借金が発覚した
- 会社を退職する秘密漏えいの恐れがある
このようなときに、「もう二度としない」「もししたら○○円支払う」など、口約束だけでは言った言わないになる可能性も高く、誓約書として残します。
法的効力について
誓約書に記載されている内容をしっかり確認してもらい、自署で書名をもらい、捺印してもらうことで、差し出した当事者に「しっかり守らなければ」と意識させることにも繋がるので、そういった意味で効果はあります。
ただ、誓約書は必ずしも法的効力を持つとは言い切れません。契約書と同様の法的効力を持たせ、相手方に誓約書に書いてある義務を必ず履行してもらうためには、当事者間の合意書や確認書、示談書、協議書といった形にし、当事者全員で公証役場に赴き、その内容を元に公証人に公正証書を作成してもらう方法をおすすめします。
誓約書を作成するうえで必要な項目
ただし、誓約書を作成した方がいいトラブルには多種多様なものがあり、事例により記載する項目と内容が異なります。
- 当事者の氏名
- 作成日
- 事実関係
- 禁止する行動
- 禁止された行動を行った場合の罰則
特に、禁止された行動とそれを行った場合の罰則は必ず入れましょう。この誓約書で約束した条件を守らせる心理的強制力となります。不貞行為の場合なら、「誓約を破れば慰謝料を支払う」などとします。