消費貸借契約書(借用書)の意義

消費貸借契約とは

消費貸借 <民法 第587条>

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他のものを受け取ることによって、その効力を生ずる。

まず,当事者の一方は,相手方から「金銭その他のもの」を受け取ります。 その代りに、これと同じ「種類、品質及び数量の同じ物」を返すことを約束します。「金銭その他のもの」そのものを返すと約束するのではありません。

同種・同品質の物を同じ数量で返しさえすればいいので、受け取った物は自由に消費できます。 そのため、「消費」貸借と呼ばれます。

ほとんどは金銭について行われ、 日常で売買と並んでもっとも多く使われる契約であるといえるでしょう。

売買契約などと違う特徴は、「貸す」、「借りる」という合意だけで成立するものではなく、目的物の授受があって初めて契約が成立するという点です。これを要物契約といいます。契約書を作成しただけでは消費貸借契約は成立しない、実際にお金であればお金を渡した段階で成立するということになります。

そのため、貸主に貸す債務はなく、借主が返還する債務のみがあります。これを片務契約といいます。

また、別途利息契約を締結しない限り、貸主と借主との間には対価的関係がありません。 したがって、原則的に無償契約です。(当事者同士で、民法、商法、利息制限法など各法に定められる利率以内であれば、任意で契約書上で利息の取り決めは可能です。)

消費貸借契約書で定める内容

消費貸借契約書は、一般社会では『借用書』と呼ばれます。ただ、法律的には、「借用」という単語は、消費貸借なのか賃貸借なのか判断が難しく、意味が広すぎるため、『消費貸借契約書』の方が、より正確に内容を表しています。

消費貸借契約書(借用書)の項目として必要なのは、

  1. 貸主と借主
  2. いくら貸すのか
  3. いつまでに返すのか
  4. 利息はどうするか
  5. 返済方法(一括払いか分割払いか)
  6. 返済手段(場所など)

ということです。これらの項目を押さえておけば、契約書として最低限の機能は果たせるでしょう。