著作権契約書の意義

著作物の利用と著作権について

著作物とは、人間の考えや気持ちを創作的に表現したものです。原稿やイラストのような紙などに書かれたものだけでなく、講演会等における講演や即興演奏された音楽なども著作物になります。これらの著作物を「創作した者」が著作者です。講演の場合は講演者、原稿・イラスト・ビデオ等の作成依頼の場合は依頼を受けて作成した者、作品の公募の場合は作品を作り応募した者が著作者となります。

著作権の性質
  1. 著作者は、自分が作った著作物について、無断で利用されない権利(利用してよいかどうかを決定することができる権利)である著作権(財産権)を持っています。(複製権・上演権・演奏権・上映権口述権・展示権 など)
  2. 実演家、レコード製作者、放送事業者および有線放送事業者も、自分の行った実演、レコード、放送および有線放送の利用について、著作者に類似した権利(著作隣接権)を持っています。(録音権・録画権・放送権・貸与権 など)
  3. 著作者や実演家は、自分の著作物や実演に関して、人格的な利益を守ることのできる権利(著作者人格権または実演家人格権)を持っています。(公表権・氏名表示権・同一性保持権 など)
  4. 書籍、絵画、音楽CD等を購入しても著作権や著作隣接権を得たことにはなりません。「著作権」と「所有権」は別の権利です。書籍、絵画、音楽CD等を購入した場合、それらの所有者にはなりますが、その中に含まれている著作物や実演等の著作権や著作隣接権が譲渡されたことにはなりません(したがって、購入者は、例外に該当する場合を除き、権利者の了解を得ずに、書籍や絵画や音楽をコピーしたり、インターネットで配信したりすることはできません。)。著作権や著作隣接権の譲渡は別途契約が必要になります。
  5. 著作権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。財産的な権利である著作権や著作隣接権は、譲渡することができますが、人格的な権利である著作者人格権や実演家人格権は譲渡できないことになっています(著作者人格権や実演家人格権を譲渡する旨の合意をしてもその合意は無効になります。)。
著作権に関する契約について

著作物を利用するための契約は、大きく分けて、著作物の利用について了解を得る契約(利用許諾契約)と、著作権の譲渡を受ける契約(著作権譲渡契約)の二つが挙げられます。

利用許諾契約の作成において必要な項目
  • 著作者と利用者
  • 利用範囲
  • 第三者への譲渡の可否
  • 独占的な利用許諾契約か非独占的な利用許諾契約か
  • 使用料の有無、支払方法、支払時期等
  • 契約期間
  • 著作者人格権について
著作権譲渡契約
  • 譲渡人と譲受人の合意
  • 譲渡する著作権の範囲
  • 二次的著作物に関する権利を譲渡について
  • 著作者人格権について