賃貸借契約書の意義
賃貸借契約とは
賃貸借 | <民法第601条>
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 |
対象は動産、不動産を問いません。賃貸借の目的物を使用収益させる方の当事者を「貸主」「賃貸人」といい、目的物を使用収益して賃料を支払う方の当事者を「借主」「賃借人」といいます。不動産賃貸借の場合には,土地の賃借人を「借地人」、建物の賃借人を「借家人」と呼ぶこともあります。
賃貸借契約書の種類
賃貸借の目的物は限定されませんので、様々な種類があります。(例)
- 露天使用型賃貸借
- 一時使用の賃貸借
- 事業用賃貸借
- 定期賃貸借
- 建物譲渡特約付き賃貸借
- 動産賃貸借
賃貸借契約の成立要件
賃貸借契約の成立要件は、以下の通りです。
1.賃貸人が賃借人に目的物を使用収益させることを約束すること
2.賃借人が賃貸人に対しその目的物の使用収益の対価として賃料を支払うこと
もっとも賃貸借契約は、売買契約などと異なり、契約関係をある一定期間継続していくことに特色があります。そのため、賃貸借契約においては、当事者が誰かということや目的物が何かということだけでなく、目的物の返還時期(賃貸借の期間)も契約の本質的な要素と解されています。
賃貸借契約書を作成する上でに必要な項目
- 契約の当事者(賃貸人・賃借人)
- 賃貸借の目的物は何か(その物を特定できる事実)
- 賃料はいくらか
- 敷金などはどういう条件か
- いつ返すのか(賃貸借の期間)
- どのように支払うか
- 原状回復について
- 転貸禁止など
- いつ権利が移転するのか
賃貸借契約の性質
賃貸借契約は、書面の作成等何らかの要式を具備しないでも成立します。つまり、口頭で賃貸借の約束をしただけでも契約は成立するので、諾成契約といえます。もっとも口頭での契約の場合、後で言った言わないの紛争となる恐れがあります。契約書等の書面はちゃんと作成して契約を締結すべきです。
また、賃貸借契約は、賃貸人は目的物を使用収益させる義務等を負い、賃借人は賃料を支払う義務等を負うことになるので双務契約、賃料支払という対価的な支出がありますので有償契約といえます。