離婚協議書の意義

離婚して婚姻関係が解消されると、夫婦の間にあった相互扶助義務は消滅し、子どもに関する養育費を別にすれば、互いに生活費などを請求することになります。

離婚後の一定期間は財産分与や慰謝料の請求権を行使することができます。そのため、離婚時に金銭の支払いがあるとき、または金銭支払いが何もないときでも、そのことを確認するため、離婚の条件に関する契約書として、多くは「離婚協議書」というタイトルを使用して、作成されています。

離婚協議書を作成するメリット

離婚の際の夫婦間の話し合いで、大事なことを取り決めても、それを書面にしておかないと「口約束」のままとなってしまい、離婚後にトラブルになりかねません。しかし、離婚協議書を作成しておけば、離婚後も夫婦間の約束が書面でしっかりと残りますので、約束が守られなかったときには、裁判で対応することも可能になります。

公正証書による離婚契約

離婚契約書を、公正証書として作成することも行われています。公正証書で離婚契約を結ぶメリットとして、離婚後に金銭の支払い約束があるとき、その約束が守られる安全性が高まることが挙げられます。契約したとおりにお金が支払われないとき、一般には裁判を起こして回収する方法がありますが、公正証書契約にしておくと、裁判をしなくとも、強制執行という相手財産の差し押さえ手続きによる方法で、お金の回収を図ることができるのです。

離婚協議書に定めること

基本的には自由ですが、一般的な離婚協議書に必要な項目があります。

  • 親権者、監護者
  • 養育費(裁判所の算定表)
  • 面会交流
  • 財産分与(離婚 住宅ローンの負担)
  • 年金分割
  • 離婚慰謝料
  • 婚姻費用の清算
  • 連絡通知義務
  • 清算条項(合意したこと以外に金銭等の請求を行わない確認)

協議離婚

離婚をする主な方法として、協議離婚、調停離婚、判決離婚があります。協議離婚は調停離婚や判決離婚と違い、協議離婚は、家庭裁判所が基本的に関与しません。家庭裁判所が関与する離婚では、家庭裁判所が調書や判決書などの書面に作成するので、公文書として強い執行力も備えています。一方の協議離婚では、基本的に家庭裁判所が関与しないことから、夫婦間の取り決めが自動的に契約書面として作成される仕組みにはなっていません。

ただし、夫婦が取り決めた離婚についての条件を「離婚協議書」に作成し、これを公証役場で公正証書にすることで、裁判所の書面と同等の執行力を持たせることができます。

協議離婚のすすめ方

協議離婚は、上記のとおり、夫婦間の話し合いで、離婚することやその条件が決められます。そして、離婚する夫婦の実に約9割近くが協議離婚を選択しています。協議離婚届を受理する窓口となる市区町村の役所は、夫婦の未成年の子すべてについて親権者の指定がされていれば、離婚届を受理し、それにより協議離婚が成立します。

ですから、親権者の指定が必要である場合に子の養育費が定められていなくとも、協議離婚届は受理されることになります。協議離婚が成立する手続においては、親権者の指定以外には条件の整理を必要としていません。そのため、協議離婚を成立させても、夫婦で整理すべき課題を離婚後に残してしまうことも起きることがありますので、あらかじめ、夫婦で調べて確認しておくことが大切になります。最低限の離婚手続きに加えて、養育費、財産分与などの離婚条件の取り決めと、それを整理した離婚協議書の作成をしておきましょう。