契約書の作成、または契約書の確認をする上で、法律的な専門用語が多く出てきます。これらの意味があいまいだと、理解しようにも理解できません。
そこで、先回に引き続き(契約書に出てくる用語その1)、用語解説をしてきます。
連帯保証 | 主債務の債務者が弁済できない場合において、二次的ではなく、連帯して債務を負担する保証のこと。 |
要物契約 | 当事者の合意だけでなく、目的物の交付によって成立する契約。尚、当事者の合意だけで成立する契約のことを諾成契約という。 |
任意規定 | 法律などで規定されているが、契約などによって変更することが認められている規定。 |
強行規定 | 法律などで規定されており、契約などによっても変更することが認められず、適用される規定。 |
原状回復 | 目的物を契約締結時の状態に戻すこと。 |
不動産登記 | 土地及び建物の物理的現況と権利関係を公にするために作られた登記簿に記載すること、またはその記載。 |
供託 | 金銭等を法務局等に寄託すること。 |
造作買取請求権 | 建物に設置されたもので取り外しが簡単なものについて、契約終了時に、賃借人が賃貸人に買い取りを求める権利。 |
明渡遅延損害金 | 借りていた物件の明渡しが完了するまでに発生しうる損害金。賃借人が賃貸人に支払わなければならない。 |
定期建物賃貸借 | 契約の更新がない建物の賃貸借契約。 |
就業規則 | 使用者が定める事業経営上必要な職場規律や労働条件に関する規則。 |
商標 | 商品や役務の出所を認識可能とするために使用される標識。 |
特許 | 発明を独占的に使用する事ができる権利。 |
ロイヤルティ | 特許やノウハウ等をライセンスにするときの対価のこと。 |
実施権 | 特許権者による制限なく、業として特許発明を実施することができる権利。 |
催告 | 相手方に対して、一定の行為をすることを請求すること。 |
内容証明郵便 | 郵便局に謄本を保管してもらうことで、「いつ」「いかなる文書を」「誰が」「誰宛に」差し出されたかという証明が受けられる特殊郵便。 |
消滅時効 | 権利を一定期間行使しない結果、消滅してしまうこと。⇔取得時効。 |
時効の中断 | 一定の事由により、消滅時効の進行がリセットされること。 |
いかがでしたでしょうか。もちろんこれ以外にも法律、契約における専門用語もたくさんありますし、これ以外にもそれぞれの業界の専門用語が入り混じって、契約書は難解に見えてしまうのです。ただ、逆に言えば、そのパターンさえ掴めば、理解もしやすくなるし、作成もしやすくなるというわけです。